Not known Factual Statements About 離婚調停
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ただし、調停が終わったばかりで再度の話し合いをしたところで、良い結果が望めるとは思えないため、再度の協議を図る場合は、少し期間を置いた方が良いと言えるでしょう。
逆に、DVなどのケースで絶対に顔を合わせたくないというような場合には、申立の段階で裁判所にその旨も伝えておいた方がいいでしょう。
調停で想定される双方の主張と対立すると思われる点を確認しておくことで、調停委員に主張すべきことや、用意すべき証拠などがわかります。
・私は、夫に、仕事終わりにどこで何をしているのか尋ねたこともありましたが、夫からは「残業や会社の付き合いで遅くなっている。」などと言われました。
離婚することについて、そもそも合意ができない場合はもちろん、子どものこと(親権、面会交流、養育費)やお金のこと(財産分与、慰謝料、年金分割等)について双方の意見が割れてしまった場合や、話し合いをしようにも言い合いになってしまい、話し合い自体をこれ以上継続することができないような場合に、その解決の手段として、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。
したがって、事実を記載する場合は、あらかじめ事実を裏付ける証拠を確保し、その証拠に基づいて記載することが大切です。
申立書は「家庭裁判所への持ち込み」もしくは「郵送」で提出できますが、直接持ち込めば誤りがあった場合に訂正印を押してその場で再提出できるため、自信がない場合は直接持ち込むことをおすすめします。
その点、離婚調停であれば、離婚に際して決めておくべき事項はすべて話し合いの対象とすることができますので、相手が競技の段階で拒否していたような事項についても、改めて裁判所で話し合いの議題とすることができます。
離婚調停とは離婚調停とは 同じ裁判所で行う手続きではあっても、裁判は主張とそれを裏付ける証拠によって白黒はっきりつけることを最終的には目指す作業である一方、調停はあくまでも裁判所を交えた当事者間の話し合いの場なのです。
離婚したい理由や希望条件などを記載したメモ⇒調停で質問された際にスムーズに答えられるようにするため
離婚調停は、前述のとおり、自分で申し立てを行うことも可能です。弁護士に依頼すると費用がかかってしまうため、自分でなんとかしたいと考える方も多いかもしれません。
ここでは離婚調停で聞かれやすい質問や回答の仕方を紹介するので、事前に把握しておきましょう。
また、公正証書作成に際しては、公証役場に手数料を支払う必要があり、合意内容によりますが、数万円程度かかることもあります。
第三者である調停委員を挟んで話し合いをすることで、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。