ただし、調停が終わったばかりで再度の話し合いをしたところで、良い結果が望めるとは思えないため、再度の協議を図る場合は、少し期間を置いた方が良いと言えるでしょう。 逆に、DVなどのケースで絶対に顔を合わせたくないというような場合には、申立の段階で裁判所にその旨も伝えておいた方がいいでしょう。 調停で想定される双方の主張と対立すると思われる点を確認しておくことで、調停委員に主張すべきことや、用意すべき証拠などがわかります。 ・私は、夫に、仕事終わりにどこで何をしているのか尋ねたこともありましたが、夫からは「残